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消防法施行規則 第三十四条の四 (検定対象機械器具等の範囲から除かれるガス漏れ火災警報設備)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(検定対象機械器具等の範囲から除かれるガス漏れ火災警報設備)

第三十四条の四

第三十七条第五号の総務省令で定めるガス漏れ火災警報設備は、次に掲げるものとする。

  1. 液化石油ガスを検知対象とするもの
  2. 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第三十三条第一項第四十三条又は第六十三条の規定により設置するもの
  3. 冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第七条第一項第十五号並びに一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第六条第一項第三十一号第七条の三第一項第七号及び第五十五条第一項第二十六号に規定するもの
  4. ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号)第九条第二項に規定するもの

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