(型式適合検定の方法)
第三十四条の五
法第二十一条の二第三項に規定する型式適合検定の方法は、立会い方式による方法とする。ただし、製造工程における検査の信頼性が確保されているものとして消防庁長官が定めるものについては、データ審査方式による方法とすることができる。
2型式適合検定は、協会又は登録検定機関の指定した日時に、協会又は登録検定機関の指定した場所において行う。
法第二十一条の二第三項に規定する型式適合検定の方法は、立会い方式による方法とする。ただし、製造工程における検査の信頼性が確保されているものとして消防庁長官が定めるものについては、データ審査方式による方法とすることができる。
2型式適合検定は、協会又は登録検定機関の指定した日時に、協会又は登録検定機関の指定した場所において行う。