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消防法施行規則 第三十九条の二 (検定等を行う場所の特例)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(検定等を行う場所の特例)

第三十九条の二

災害その他やむを得ない事由があること、見本の運搬が困難であること、検査設備の確保が困難であることその他特別の事情により、協会又は登録検定機関の指定した場所において試験又は型式適合検定(以下この条及び第四章の二において「検定等」という。)を行うことが困難な場合において、協会又は登録検定機関が認めるときは、第三十四条の五第二項及び第三十六条第一項の規定にかかわらず、検定等の申請をした者(次項において「申請者」という。)の希望する場所において検定等を行うことができる。

2前項の規定に基づき、申請者の希望する場所(本邦の地域内の場所を除く。)において検定等を行う場合における旅費その他必要な経費は、当該申請者の負担とする。

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