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消防法施行規則 第三十九条 (型式適合検定の申請書)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(型式適合検定の申請書)

第三十九条

第二十一条の七の規定による型式適合検定の申請は、別記様式第七号による申請書正副二通によつてしなければならない。ただし、当該申請が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて協会又は登録検定機関が定めるものをいう。)により行われる場合にあつては、この限りでない。

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