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消防法施行規則 第三十八条 (氏名等の変更の届出)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(氏名等の変更の届出)

第三十八条

型式承認を受けた者が氏名(法人にあつては、名称又は代表者の氏名)又は住所を変更したときは、遅滞なく、別記様式第六号による届出書に事実を証する書面を添えて総務大臣に提出しなければならない。

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