(氏名等の変更の届出) 第三十八条 型式承認を受けた者が氏名(法人にあつては、名称又は代表者の氏名)又は住所を変更したときは、遅滞なく、別記様式第六号による届出書に事実を証する書面を添えて総務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗