条文くん法令検索 AIに質問する

消防法施行規則 第三十六条 (検定対象機械器具等についての試験の方法)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(検定対象機械器具等についての試験の方法)

第三十六条

検定対象機械器具等についての試験は、協会又は登録検定機関の指定した日時に、協会又は登録検定機関の指定した場所において、第一次試験及び第二次試験に分けて行う。

2前項の第一次試験は、前条第一項の申請書、同条第三項の検定対象機械器具等の見本のうち第一次試験に係るもの及び同条第四項の書類について行うものとする。

3第一項の第二次試験は、第一次試験の結果に基づき、前条第三項の検定対象機械器具等の見本のうち第二次試験に係るものについて行うものとする。

4前三項の規定にかかわらず、前条第二項の書類で協会が適当と認めるものの添付があつた場合における検定対象機械器具等についての試験は、協会の指定した日時に、協会の指定した場所において、同条第一項の申請書、同条第二項の書類、同条第三項ただし書の検定対象機械器具等の見本及び同条第四項の書類について行うものとする。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法施行規則第三十六条(検定対象機械器具等についての試験の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条(検定対象機械器具等についての試験に係る申請書並びに見本及び書類) 消防法施行規則 目次 第三十七条(型式承認の申請書) →