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消防法施行規則 第四十条 (合格の表示)
昭和三十六年自治省令第六号
府省令
(合格の表示)
第四十条
法
第二十一条の九第一項
の規定により附すべき表示は、
別表第三
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
消防法 第21条の9
別表第三
(e-Gov)
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消防法施行規則 目次
第四十一条(輸出品の承認) →