条文くん法令検索 AIに質問する

消防法施行規則 第四十条 (合格の表示)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(合格の表示)

第四十条

第二十一条の九第一項の規定により附すべき表示は、別表第三のとおりとする。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法施行規則第四十条(合格の表示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十九条の二(検定等を行う場所の特例) 消防法施行規則 目次 第四十一条(輸出品の承認) →