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消防法施行規則 第四十一条 (輸出品の承認)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(輸出品の承認)

第四十一条

第三十七条の規定による総務大臣の承認を受けようとする者は、別記様式第八号による申請書を総務大臣に提出しなければならない。

2総務大臣は、前項による申請があつた場合において必要があると認めるときは、その申請をした者に対して、その申請に係る消防の用に供する機械器具等の見本若しくはそれが輸出されるものであることを証明するに足る外国からの注文書若しくはこれに代わるべき書類の提出を求め、又はその業務に関し報告をさせることができる。

3総務大臣は、第一項の申請書及び前項の注文書若しくは書類又は報告の審査の結果、その申請に係るものが輸出されるものであると認めたときは、すみやかに、輸出されるものであることについての承認をするものとする。

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