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消防法施行規則 第四十二条 (国土交通大臣への通知)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(国土交通大臣への通知)

第四十二条

総務大臣は、自動車用消火器について法第二十一条の四第二項の規定により型式承認をしたときは、当該自動車用消火器に係る法第二十一条の三第三項の試験結果を国土交通大臣に通知するものとする。

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