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消防法施行規則 第四十三条 (外国検査機関の指定)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(外国検査機関の指定)

第四十三条

第四十条第二項の外国検査機関の指定は、その指定を受けようとする者の申請に基づき、令別表第三に定める検定対象機械器具等の種別ごとに行う。

2総務大臣は、令第四十条第二項の外国検査機関の指定を受けようとする者(以下この項において「申請者」という。)が次の要件を満たしていると認める場合でなければ、同項の指定をしてはならない。

  1. 申請者が、外国に住所を有する者であること。
  2. 検定対象機械器具等の形状、構造、材質、成分及び性能についての検査業務(次号において「検査業務」という。)を適正かつ確実に実施するために必要な技術的能力及び経理的基礎を有していること。
  3. 申請者が検査業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて検査業務が不公正になるおそれがないこと。
  4. 申請者が、次に掲げる者に該当しないこと。
    1. 指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
    2. 法人でその役員のうちにイに該当する者があるもの

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