(検査の方法等)
第四十四条
法第二十一条の十六の三第一項の規定による検査の方法は、製造又は輸入された自主表示対象機械器具等の形状、構造、材質、成分及び性能(以下この条において「形状等」という。)が法第二十一条の十六の四第一項の規定により届け出られた自主表示対象機械器具等の形状等及び法第二十一条の十六の三第一項の表示を付す位置を記載した設計図書(以下この条において「設計図書」という。)に適合しているかどうかについて、適切な検査設備及び検査方法により確認するものとする。
2法第二十一条の十六の三第一項の規定により付すべき表示は、別表第四のとおりとする。
3法第二十一条の十六の三第三項の規定により、自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業とする者が検査記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一自主表示対象機械器具等の種類及び型式
- 二検査に用いた設計図書
- 三検査の項目、内容及び判定方法
- 四検査を行つた年月日及び場所
- 五検査に使用した設備及び測定機器
- 六検査を実施した者の氏名
- 七検査を行つた自主表示対象機械器具等の数量
- 八検査の結果
- 九第一項の設計図書、検査設備又は検査方法を変更した場合は、その変更履歴
4法第二十一条の十六の三第三項の規定により検査記録を保存しなければならない期間は、検査の日から五年とする。
5第三項に規定する検査記録は、同項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下、この項において同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。なお、電磁的方法により同項の検査記録を保存する場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。