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消防法 第二十一条の十六の四

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第二十一条の十六の四

自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業とする者は、当該自主表示対象機械器具等に前条第一項の表示を付そうとするときは、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 当該自主表示対象機械器具等の種類その他の総務省令で定める事項

2前項の規定による届出を行つた者は、同項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は自主表示対象機械器具等の製造若しくは輸入の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を、総務省令で定めるところにより、総務大臣に届け出なければならない。

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