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消防法 第四十六条の五

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第四十六条の五

第八条の二の三第五項第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、第十七条の二の三第四項又は第二十一条の十六の四第一項若しくは第二項の規定による届出を怠つた者は、五万円以下の過料に処する。

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