条文くん法令検索 AIに質問する

消防法 第十七条の二の三

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十七条の二の三

総務大臣は、第十七条第三項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定の効力を失わせることができる。

  1. 偽りその他不正な手段により当該認定又は次項の承認を受けたことが判明したとき。
  2. 設備等設置維持計画に従つて設置され、又は維持されていないと認めるとき。

2第十七条第三項の規定による認定を受けた者は、当該認定に係る特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画を変更しようとするときは、総務大臣の承認を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

3前二条の規定は、前項の規定により総務大臣が承認する場合について準用する。

4第十七条第三項の規定による認定を受けた者は、第二項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第十七条の二の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法第十七条の二の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条の二の二 消防法 目次 第十七条の二の四 →