(総務大臣の認定等の申請)
第三十四条の二の三
法第十七条の二の二第一項の規定による申請は、別記様式第一号の十の申請書によつてしなければならない。
2法第十七条の二の三第三項において準用する法第十七条の二の二第一項の規定による申請は、別記様式第一号の十一の申請書によつてしなければならない。
法第十七条の二の二第一項の規定による申請は、別記様式第一号の十の申請書によつてしなければならない。
2法第十七条の二の三第三項において準用する法第十七条の二の二第一項の規定による申請は、別記様式第一号の十一の申請書によつてしなければならない。