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消防法施行規則 第三十四条の三 (検定対象機械器具等の範囲から除かれる泡消火薬剤)

昭和三十六年自治省令第六号府省令
(検定対象機械器具等の範囲から除かれる泡消火薬剤)

第三十四条の三

第三十七条第三号の総務省令で定める泡消火薬剤は、水溶性液体用泡消火薬剤とする。

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