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消防法施行規則 第三十四条の三 (検定対象機械器具等の範囲から除かれる泡消火薬剤)
昭和三十六年自治省令第六号
府省令
(検定対象機械器具等の範囲から除かれる泡消火薬剤)
第三十四条の三
令
第三十七条第三号
の総務省令で定める泡消火薬剤は、水溶性液体用泡消火薬剤とする。
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この条文が参照している条文
消防法施行令 第37条
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消防法施行規則 目次
第三十四条の四(検定対象機械器具等の範囲から除かれるガス漏れ火災警報設備) →