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消防法施行令 第三十七条 (検定対象機械器具等の範囲)

昭和三十六年政令第三十七号政令
(検定対象機械器具等の範囲)

第三十七条

第二十一条の二第一項の政令で定める消防の用に供する機械器具等は、次に掲げるもの(法第十七条第三項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等の部分であるもの、輸出されるもの(輸出されるものであることについて、総務省令で定めるところにより、総務大臣の承認を受けたものに限る。)又は船舶安全法若しくは航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の規定に基づく検査若しくは試験に合格したものを除く。)とする。

  1. 消火器
  2. 消火器用消火薬剤(二酸化炭素を除く。)
  3. 泡消火薬剤(総務省令で定めるものを除く。別表第三において同じ。)
  4. 火災報知設備の感知器(火災によつて生ずる熱、煙又は炎を利用して自動的に火災の発生を感知するものに限る。)又は発信機
  5. 火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備(総務省令で定めるものを除く。以下次号までにおいて同じ。)に使用する中継器(火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備の中継器を含む。別表第三において「中継器」という。)
  6. 火災報知設備又はガス漏れ火災警報設備に使用する受信機(火災報知設備及びガス漏れ火災警報設備の受信機を含む。別表第三において「受信機」という。)
  7. 住宅用防災警報器
  8. 閉鎖型スプリンクラーヘッド
  9. スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備(次号において「スプリンクラー設備等」という。)に使用する流水検知装置(別表第三において「流水検知装置」という。)
  10. スプリンクラー設備等に使用する一斉開放弁(配管との接続部の内径が三百ミリメートルを超えるものを除く。別表第三において「一斉開放弁」という。)
  11. 十一
    金属製避難はしご
  12. 十二
    緩降機

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