(大容量泡放水砲用泡消火薬剤)
第十九条の四
令第十四条第五項の総務省令で定める泡消火薬剤は、消防法施行令第三十七条第一項第三号に規定する泡消火薬剤のうち、次に掲げる要件に該当するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとする。
- 一大容量泡放水砲に適し、かつ、耐油汚染性、耐火性、耐密封性等の性能を有していること。
- 二大容量泡放水砲から放出した泡が、消火の機能を有効に発揮するものであること。
令第十四条第五項の総務省令で定める泡消火薬剤は、消防法施行令第三十七条第一項第三号に規定する泡消火薬剤のうち、次に掲げる要件に該当するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとする。