条文くん法令検索 AIに質問する

石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第十九条の四 (大容量泡放水砲用泡消火薬剤)

昭和五十一年自治省令第十七号府省令
(大容量泡放水砲用泡消火薬剤)

第十九条の四

第十四条第五項の総務省令で定める泡消火薬剤は、消防法施行令第三十七条第一項第三号に規定する泡消火薬剤のうち、次に掲げる要件に該当するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとする。

  1. 大容量泡放水砲に適し、かつ、耐油汚染性、耐火性、耐密封性等の性能を有していること。
  2. 大容量泡放水砲から放出した泡が、消火の機能を有効に発揮するものであること。

e-Gov法令検索で第十九条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令第十九条の四(大容量泡放水砲用泡消火薬剤)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条の三(送泡設備用泡消火薬剤) 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 目次 第二十条(大型化学高所放水車による代替措置) →