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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令
昭和五十一年自治省令第十七号
府省令
· 条文 58 件 ·
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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(特定防災施設等の種類)
第二条
(特定防災施設等の基準)
第三条
(設置)
第四条
(位置)
第五条
(構造)
第六条
(既存第一種事業所の特例)
第七条
(設置)
第八条
(能力)
第九条
(位置)
第十条
(構造)
第十一条
(他の施設との兼用の禁止)
第十二条
(代替措置)
第十三条
(非常通報設備)
第十四条
(届出及び検査)
第十五条
(特定防災施設等の定期点検)
第十六条
第十七条
(経過措置が適用される特定防災施設等)
第十七条の二
(大容量泡放水砲等に係る防災要員)
第十七条の二の二
(省力化に資する装置又は機械器具)
第十七条の三
(特定事業所の要件及び防災要員)
第十八条
(大型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液搬送車)
第十八条の二
(浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの以外のもので総務省令で定めるもの)
第十八条の三
(大型化学消防車及び甲種普通化学消防車の台数に係る特例)
第十八条の四
(送泡設備)
第十八条の五
(送泡設備を設置することができる屋外貯蔵タンク)
第十八条の六
(泡水溶液の送水方法)
第十八条の七
(送泡設備付きタンクに係る大型化学消防車又は甲種普通化学消防車の台数)
第十八条の八
(発泡器)
第十九条
(移送取扱所が存する特定事業所に係る特例)
第十九条の二
(大容量泡放水砲等)
第十九条の二の二
(泡消火薬剤の量に係る特例)
第十九条の三
(送泡設備用泡消火薬剤)
第十九条の四
(大容量泡放水砲用泡消火薬剤)
第二十条
(大型化学高所放水車による代替措置)
第二十条の二
(消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による代替措置)
第二十条の三
(普通泡放水砲による代替措置)
第二十一条
(可搬式放水銃等)
第二十一条の二
(固定放射設備等による代替措置)
第二十二条
(オイルフェンスの規格)
第二十三条
(オイルフェンス展張船の展張能力及び隻数)
第二十三条の二
(油回収船及び油回収装置)
第二十四条
(自衛防災組織の現況についての届出)
第二十五条
(防災管理者等の届出)
第二十六条
(防災規程)
第二十六条の二
(共同防災組織における大容量泡放水砲用防災資機材等の備付けに係る基準)
第二十六条の二の二
(省力化に資する装置又は機械器具)
第二十六条の三
(構成事業所の要件及び防災要員)
第二十六条の四
(大型化学消防車及び甲種普通化学消防車の台数に係る特例)
第二十六条の五
(泡消火薬剤の量に係る特例)
第二十六条の六
(共同防災組織における大容量泡放水砲等に係る防災要員)
第二十七条
(可搬式放水銃等の備付け)
第二十八条
(共同防災規程)
第二十九条
(共同防災組織についての届出)
第三十条
(広域共同防災規程)
第三十一条
(広域共同防災組織についての届出)
第三十二条
(広域共同防災組織における大容量泡放水砲用防災資機材等の備付けに係る基準)
第三十二条の二
(広域共同防災組織における大容量泡放水砲等に係る防災要員)
第三十三条
(防災業務の報告)