(防災業務の報告)
第三十三条
法第二十条の二の主務省令で定める期間は、一年とする。
2防災業務の実施の状況について、次の各号に掲げるものごとに報告するものとする。
- 一自衛防災組織が行う防災業務として特定事業者が報告するもの
- イ特定防災施設等の設置及び維持管理に関すること。
- ロ防災要員の配置並びに防災資機材等の備え付け及び維持管理に関すること。
- ハ防災管理者(第一種事業者にあつては、副防災管理者を含む。以下この条において同じ。)に対する研修の受講に関すること。
- ニ防災管理者の選任の届出に関すること。
- ホイからニまでに掲げるもののほか、防災規程に基づく特定防災施設等の点検並びに防災要員に対する教育及び訓練、異常現象の通報等の実施の状況に関すること。
- イ
- 二共同防災組織が行う防災業務として法第十九条第三項に規定する特定事業者を代表する者が報告するもの
- イ共同防災組織の防災要員の配置並びに防災資機材等の備え付け及び維持管理に関すること。
- ロ共同防災組織の設置及び変更の届出に関すること。
- ハイ及びロに掲げるもののほか、共同防災規程に基づく防災要員に対する教育及び訓練等の実施の状況に関すること。
- イ