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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第三十三条 (防災業務の報告)

昭和五十一年自治省令第十七号府省令
(防災業務の報告)

第三十三条

第二十条の二の主務省令で定める期間は、一年とする。

2防災業務の実施の状況について、次の各号に掲げるものごとに報告するものとする。

  1. 自衛防災組織が行う防災業務として特定事業者が報告するもの
    1. 特定防災施設等の設置及び維持管理に関すること。
    2. 防災要員の配置並びに防災資機材等の備え付け及び維持管理に関すること。
    3. 防災管理者(第一種事業者にあつては、副防災管理者を含む。以下この条において同じ。)に対する研修の受講に関すること。
    4. 防災管理者の選任の届出に関すること。
    5. イからニまでに掲げるもののほか、防災規程に基づく特定防災施設等の点検並びに防災要員に対する教育及び訓練、異常現象の通報等の実施の状況に関すること。
  2. 共同防災組織が行う防災業務として法第十九条第三項に規定する特定事業者を代表する者が報告するもの
    1. 共同防災組織の防災要員の配置並びに防災資機材等の備え付け及び維持管理に関すること。
    2. 共同防災組織の設置及び変更の届出に関すること。
    3. イ及びロに掲げるもののほか、共同防災規程に基づく防災要員に対する教育及び訓練等の実施の状況に関すること。

3前項第一号の報告は様式第九の報告書によつて、同項第二号の報告は様式第十の報告書によつてしなければならない。

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