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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第三十二条の二 (広域共同防災組織における大容量泡放水砲等に係る防災要員)

昭和五十一年自治省令第十七号府省令
(広域共同防災組織における大容量泡放水砲等に係る防災要員)

第三十二条の二

広域共同防災組織に対する第十七条の二の適用については、同条中「自衛防災組織」とあるのは「広域共同防災組織」と、「市町村長等」とあるのは「関係市町村長等の意見を聴いて都道府県知事等(法第十九条の二第四項の都道府県知事等をいう。)」と、同条第三号中「大容量泡放水砲用屋外給水施設(」とあるのは「当該広域共同防災組織に係る各特定事業所ごとの大容量泡放水砲用屋外給水施設(」と、「人数」とあるのは「人数のうち最も多い人数」とする。

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