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石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 第三十二条 (広域共同防災組織における大容量泡放水砲用防災資機材等の備付けに係る基準)

昭和五十一年自治省令第十七号府省令
(広域共同防災組織における大容量泡放水砲用防災資機材等の備付けに係る基準)

第三十二条

第二十三条第一号の総務省令で定める基準については、第十九条の二第四項及び第五項の規定を準用する。この場合において、同条第四項中「当該自衛防災組織」とあるのは「当該広域共同防災組織」と、「当該特定事業所」とあるのは「当該広域共同防災組織に係るすべての特定事業所」と読み替えるものとする。

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