(広域共同防災組織に係る防災資機材等及び防災要員に係る基準)
第二十三条
法第十九条の二第八項において準用する法第十九条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一その放水能力の合計が当該広域共同防災組織に係る各特定事業所の自衛防災組織ごとの自衛防災組織の基準放水能力のうち最も大きい自衛防災組織の基準放水能力以上に相当する数の大容量泡放水砲を備え付け、及び総務省令で定める基準に従つて大容量泡放水砲用防災資機材等を備え付けていること。
- 二当該広域共同防災組織に係る各特定事業所の自衛防災組織ごとの第十四条第五項の規定により備え付けなければならないものとされる大容量泡放水砲用泡消火薬剤の量のうち最も多い量に相当する量の大容量泡放水砲用泡消火薬剤を備え付けていること。
- 三第一号の規定に従つて当該広域共同防災組織に備え付けられている大容量泡放水砲ごとに、第十五条に規定する総務省令で定める数の可搬式放水銃等を備え付けていること。
- 四第七条第三項各号に掲げる防災要員を置いていること。
- 五