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石油コンビナート等災害防止法施行令 第十三条 (大容量泡放水砲等)

昭和五十一年政令第百二十九号政令
(大容量泡放水砲等)

第十三条

特定事業者は、その特定事業所の屋外タンク貯蔵所に、浮きぶた付きの屋外貯蔵タンクのうち浮きぶたが屋根を兼ねるもの(以下この項において「浮き屋根式屋外貯蔵タンク」という。)でその直径が三十四メートル以上のものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、当該浮き屋根式屋外貯蔵タンク(当該特定事業所に二以上の浮き屋根式屋外貯蔵タンクがあるときは、最も直径が大きい浮き屋根式屋外貯蔵タンク)の直径に係る次の表の上欄に掲げる区分に応じ、その放水能力の合計が同表の下欄に定める基準放水能力以上に相当する数の大容量泡放水砲(毎分一万リットル以上の放水能力を有する泡放水砲で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を備え付けなければならない。

2前項の規定の適用を受ける自衛防災組織に係る同項の表の下欄に定める基準放水能力(以下「自衛防災組織の基準放水能力」という。)が毎分四万リットル以上である場合において、同項の規定により当該自衛防災組織に二基以上の大容量泡放水砲を備え付けるときは、当該大容量泡放水砲一基の放水能力は、毎分二万リットル以上でなければならない。

3特定事業者は、その特定事業所に係る自衛防災組織で第一項の規定の適用を受けるものに、総務省令で定める基準に従つて、大容量泡放水砲に必要な量の泡水溶液を供給するために必要な防災資機材等で総務省令で定めるもの(以下「大容量泡放水砲用防災資機材等」という。)を備え付けなければならない。

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