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消防用吸管の技術上の規格を定める省令 第二条 (用語の意義)

昭和六十一年自治省令第二十五号府省令
(用語の意義)

第二条

この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 消防用吸管動力消防ポンプ(動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号。以下「ポンプ規格省令」という。)第二条第一号に規定するものをいう。)の吸水口に結合して使用する吸水のための導管をいう。
  2. 大容量泡放水砲用吸管石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第十三条第三項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材としての用途にのみ用いられる、大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車(ポンプ規格省令第二条第四号に規定するものをいう。)又は大容量泡放水砲用可搬消防ポンプ(ポンプ規格省令第二条第五号に規定するものをいう。)に使用する消防用吸管をいう。
  3. 呼び径大容量泡放水砲用吸管の設計された内径(単位 ミリメートル)をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

13この省令の施行の日前に消防法第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣に届出を行った消防用吸管については、第十条による改正後の消防用吸管の技術上の規格を定める省令の規格に適合する消防用吸管とみなす。

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