(用語の意義)
第二条
この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一消防用吸管動力消防ポンプ(動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号。以下「ポンプ規格省令」という。)第二条第一号に規定するものをいう。)の吸水口に結合して使用する吸水のための導管をいう。
- 二
- 三呼び径大容量泡放水砲用吸管の設計された内径(単位 ミリメートル)をいう。
この省令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
13この省令の施行の日前に消防法第二十一条の十六の四第一項の規定により自治大臣に届出を行った消防用吸管については、第十条による改正後の消防用吸管の技術上の規格を定める省令の規格に適合する消防用吸管とみなす。