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消防用吸管の技術上の規格を定める省令 第三条 (構造)

昭和六十一年自治省令第二十五号府省令
(構造)

第三条

消防用吸管(大容量泡放水砲用吸管を除く。以下この章において同じ。)の構造は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. きず、気泡、き裂等の欠陥がなく、かつ、内面にしわ等の不均一な部分がないこと。
  2. 補強線は、ゴム(天然ゴム及びその誘導体をいう。以下同じ。)、合成ゴム又は合成樹脂で覆われていること。
  3. 布又は補強線(合成樹脂製のものを除く。)が露出している部分には、はつ水性の塗料の塗布、ゴムによる被覆等の防水処理が施されていること。

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