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消防用吸管の技術上の規格を定める省令 第二十二条 (準用)

昭和六十一年自治省令第二十五号府省令
(準用)

第二十二条

第三条第五条から第七条まで、第十一条第十四条及び第十六条の規定は大容量泡放水砲用吸管について準用する。この場合において、第五条第三号ロの規定中「その呼称に応じ、次の表に掲げる数値の荷重」とあるのは「使用時にかかる荷重」と、第十一条の規定中「呼称が百五十から五十までのものにあつては十パーセント以上、呼称が四十及び二十五のものにあつては二十パーセント」とあるのは「十パーセント」と、第十四条の規定中「その呼称に応じ、次の表一に掲げる長さの」とあるのは「設計された」と、「その呼称に応じ、次の表二に掲げる」とあるのは「使用時にかかる」と、第十六条第一項の規定中「第十三条から第十五条まで」とあるのは「第二十一条において準用する第十四条」と、同条第二項の規定中「第四条から第十二条まで」とあるのは「第五条(第三号ロを除く。)第六条、第七条、第十八条から第二十条まで並びに第二十二条において準用する第五条第三号ロ及び第十一条」と読み替えるものとする。

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