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消防用吸管の技術上の規格を定める省令
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消防用吸管の技術上の規格を定める省令 第七条 (長さ)
昭和六十一年自治省令第二十五号
府省令
(長さ)
第七条
消防用吸管の長さは、当該消防用吸管に表示された長さからその長さの百五パーセントの長さまでの範囲内のものでなければならない。
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