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消防用吸管の技術上の規格を定める省令 第七条 (長さ)

昭和六十一年自治省令第二十五号府省令
(長さ)

第七条

消防用吸管の長さは、当該消防用吸管に表示された長さからその長さの百五パーセントの長さまでの範囲内のものでなければならない。

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