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消防用吸管の技術上の規格を定める省令
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消防用吸管の技術上の規格を定める省令 第八条 (質量)
昭和六十一年自治省令第二十五号
府省令
(質量)
第八条
消防用吸管の質量は、乾燥した状態で、その呼称に応じ、長さ一メートルにつき次の表に掲げる質量以下のものでなければならない。
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