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消防用吸管の技術上の規格を定める省令 第八条 (質量)

昭和六十一年自治省令第二十五号府省令
(質量)

第八条

消防用吸管の質量は、乾燥した状態で、その呼称に応じ、長さ一メートルにつき次の表に掲げる質量以下のものでなければならない。

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