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消防用吸管の技術上の規格を定める省令 第九条 (折り曲げ)

昭和六十一年自治省令第二十五号府省令
(折り曲げ)

第九条

消防用吸管の端の部分でその長さが当該消防用吸管の内径の四倍に相当する部分は、結合金具を装着した状態で、呼称が七十五以下のものにあつては六十度、呼称が九十及び百のものにあつては四十五度の折り曲げを毎分六回の割合で二千回繰り返した後に、次条から第十二条までの試験を行つた場合において、異常を生じないものでなければならない。

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