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消防用吸管の技術上の規格を定める省令 第十条 (耐圧力)

昭和六十一年自治省令第二十五号府省令
(耐圧力)

第十条

長さが一メートル以上の消防用吸管の一端をふさぎ、次の表に掲げる状態及び呼称に応じ、同表に掲げる数値の水圧力を五分間加えた場合において、き裂、漏れ、変形等が生じないものでなければならない。

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