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消防用吸管の技術上の規格を定める省令 第十八条 (内径)

昭和六十一年自治省令第二十五号府省令
(内径)

第十八条

大容量泡放水砲用吸管の内径は、第四条に定める方法により測定した場合において、当該大容量泡放水砲用吸管に表示された呼び径からその呼び径の百三パーセントの内径までの範囲内のものでなければならない。

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