条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
消防用吸管の技術上の規格を定める省令
› 第十七条
消防用吸管の技術上の規格を定める省令 第十七条 (表示)
昭和六十一年自治省令第二十五号
府省令
(表示)
第十七条
消防用吸管には、次の各号に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。
一
製造者名
二
製造年
三
呼称及び長さ
四
使用温度範囲
五
届出番号
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防用吸管の技術上の規格を定める省令第十七条(表示)について教えてください」と聞く
← 第十六条(試験条件)
消防用吸管の技術上の規格を定める省令 目次
第十八条(内径) →