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消防用吸管の技術上の規格を定める省令 第十六条 (試験条件)

昭和六十一年自治省令第二十五号府省令
(試験条件)

第十六条

消防用吸管は、その使用温度範囲を零下五度以上四十度以下又は零下二十五度以上四十度以下に区分するものとし、第五条第三号ロ及び第十三条から第十五条までの規定による試験は、その使用温度範囲に応じ、次の各号に掲げる温度で行わなければならない。

  1. 使用温度範囲が零下五度以上四十度以下の消防用吸管にあつては、零下五度及び四十度
  2. 使用温度範囲が零下二十五度以上四十度以下の消防用吸管にあつては、零下二十五度及び四十度

2第四条から第十二条までの規定(第五条第三号ロの規定を除く。)による試験は、別段の定めがあるほか、温度が五度以上三十五度以下の状態において行わなければならない。

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