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消防用吸管の技術上の規格を定める省令 第五条 (材料)

昭和六十一年自治省令第二十五号府省令
(材料)

第五条

消防用吸管に使用する材料は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. ゴム、合成ゴム及び合成樹脂(補強線に用いるものを除く。以下同じ。)は、次に掲げるところによること。
    1. 引張り強さが、JISK六二五一(加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―引張特性の求め方)の引張試験を行つた場合において、ゴムにあつては十三メガパスカル以上、合成ゴム及び合成樹脂にあつては十一メガパスカル以上であること。
    2. 引張り強さが、空気加熱老化試験(六十九度から七十一度までの温度で九十六時間放置した後イに掲げる引張試験を行うものをいう。)を行つた場合において、ゴムにあつては九メガパスカル以上、合成ゴム及び合成樹脂にあつては八メガパスカル以上であること。
    3. 伸びが、イに掲げる引張試験を行つた場合において、ゴムにあつては四百二十パーセント以上、合成ゴム及び合成樹脂にあつては二百六十パーセント以上であること。
  2. ゴム及び合成ゴムは、前号に規定するもののほか、次の式で求めた永久伸びが、二十五パーセント以下であること。
  3. 合成樹脂は、第一号に規定するもののほか、次に掲げるところによること。
    1. 室温で二十四時間以上乾燥器中に放置した後、質量を量り、九十八度以上百二度以下とした加熱器中に四十八時間つるし、室温で乾燥器中に放冷した後、再び質量を量つた場合、次の式で求めた減量が、一パーセント以下であること。
    2. 補強層のない消防用吸管に用いる合成樹脂は、消防用吸管の軸方向にJISK六二五一(加硫ゴム及び熱可塑性ゴム―引張特性の求め方)の一号形ダンベル状試験片を採取しその一端を固定した状態で、その呼称に応じ、次の表に掲げる数値の荷重をその他端に加え三十分間放置した場合において、き裂を生ぜず、かつ、荷重を取り除き十分後に測定した永久伸びが三十パーセント以下であること。
  4. 金属製の補強線は、JISZ二三七一(塩水噴霧試験方法)により、六時間噴霧した後に十八時間放置することを四回繰り返した場合において、さびを生じないものであること。

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