条文くん法令検索 AIに質問する

消防用吸管の技術上の規格を定める省令 第十五条 (押しつぶし性)

昭和六十一年自治省令第二十五号府省令
(押しつぶし性)

第十五条

消防用吸管は、長さが十二・五センチメートルの部分に対し、呼称が百五十から五十までのものにあつては百二十ニュートン毎センチメートル、呼称が四十及び二十五のものにあつては四十ニュートン毎センチメートルの等分布荷重を加えた場合において、次に掲げる算式により算出した通水断面積の低下率が四十パーセント以下で、き裂が生じないものであり、かつ、荷重を取り除いた後、次に掲げる算式により算出した残留ひずみが五パーセント以下となるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防用吸管の技術上の規格を定める省令第十五条(押しつぶし性)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条(曲げ) 消防用吸管の技術上の規格を定める省令 目次 第十六条(試験条件) →