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消防用吸管の技術上の規格を定める省令 第二十一条 (表示)

昭和六十一年自治省令第二十五号府省令
(表示)

第二十一条

大容量泡放水砲用吸管には、次の各号に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。

  1. 製造者名
  2. 製造年
  3. 呼び径及び長さ
  4. 使用温度範囲
  5. 届出番号
  6. 大容量泡放水砲用である旨

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