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消防用吸管の技術上の規格を定める省令 第二十条 (伸び)

昭和六十一年自治省令第二十五号府省令
(伸び)

第二十条

大容量泡放水砲用吸管は、前条の水圧力を五分間加えた場合において、伸びが、十パーセント以下であり、かつ、水圧力を除いた後十分以内にその伸びが二パーセント以下となるものでなければならない。

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