(伸び) 第二十条 大容量泡放水砲用吸管は、前条の水圧力を五分間加えた場合において、伸びが、十パーセント以下であり、かつ、水圧力を除いた後十分以内にその伸びが二パーセント以下となるものでなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗