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第二十六条
大量送水用ねじり式結合金具及び大容量泡放水砲用ねじり式結合金具には、次に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。
- 一製造者名又は商標
- 二製造年
- 三呼び径
- 四
- 五使用圧
- 五の二大量送水用ねじり式結合金具にあっては、次に掲げる事項
- イ大量送水用ねじり式結合金具である旨の表示
- ロ大量送水用ホースのジャケットの劣化を防ぐための処置がされている大量送水用ホースのみを装着するものにあっては、その旨の表示
- イ
- 六大容量泡放水砲用ねじり式結合金具にあっては、次に掲げる事項
- イ大容量吸管用のものにあっては、「吸」の文字
- ロ大容量泡放水砲用ねじり式結合金具である旨の表示
- ハ大容量ホースのジャケットの劣化を防ぐための処置がされている大容量ホースのみを装着するものにあっては、その旨の表示
- イ