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消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令 第二十六条 (表示)

平成二十五年総務省令第二十三号府省令
(表示)

第二十六条

大量送水用ねじり式結合金具及び大容量泡放水砲用ねじり式結合金具には、次に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。

  1. 製造者名又は商標
  2. 製造年
  3. 呼び径
  4. 装着する大量送水用ホース、大容量ホース又は大容量吸管の呼び径(ホース規格省令第二条第三号の二又は吸管規格省令第二条第三号に規定する呼び径をいう。)
  5. 使用圧
  6. 五の二
    大量送水用ねじり式結合金具にあっては、次に掲げる事項
    1. 大量送水用ねじり式結合金具である旨の表示
    2. 大量送水用ホースのジャケットの劣化を防ぐための処置がされている大量送水用ホースのみを装着するものにあっては、その旨の表示
  7. 大容量泡放水砲用ねじり式結合金具にあっては、次に掲げる事項
    1. 大容量吸管用のものにあっては、「吸」の文字
    2. 大容量泡放水砲用ねじり式結合金具である旨の表示
    3. 大容量ホースのジャケットの劣化を防ぐための処置がされている大容量ホースのみを装着するものにあっては、その旨の表示

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