(用語の意義)
第二条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一消防用ホース平ホース、保形ホース、大量送水用ホース、大容量泡放水砲用ホース及び濡れホースをいう。
- 二平ホース消防の用に供するホース(ジャケットにゴム又は合成樹脂の内張りを施したものに限り、保形ホース及び濡れホースを除く。第三号の二及び第四号において同じ。)であって、大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホース以外のものをいう。
- 三保形ホース消防の用に供するホースであって、ホースの断面が常時円形に保たれるものをいう。
- 三の二
- 四大容量泡放水砲用ホース消防の用に供するホースであって、石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第十三条第三項に規定する大容量泡放水砲用防災資機材等としての用途にのみ用いられるものをいう。
- 五濡れホース消防の用に供するホースであって、水流によりホース全体が均一に濡れるものをいう。
- 六使用圧折れ曲がった部分のない状態における消防用ホースに通水した場合の常用最高使用水圧(単位 メガパスカル)をいう。
- 七設計破断圧ホースが破断しない最高の圧力として設計された水圧(単位 メガパスカル)をいう。
- 八ジャケットたて糸及びよこ糸により筒状に織られたものをいう。
- 九ダブルジャケット平ホース、大量送水用ホース又は大容量泡放水砲用ホースを外とうで被覆した構造のものをいう。