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消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第四条 (内径)

平成二十五年総務省令第二十二号府省令
(内径)

第四条

消防用ホース(大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースを除く。)は、その呼称に応じ、次の表に掲げる内径を有するものでなければならない。

2大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースの内径は、当該大量送水用ホース又は大容量泡放水砲用ホースの呼び径の範囲内のものでなければならない。

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