(内径)
第四条
消防用ホース(大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースを除く。)は、その呼称に応じ、次の表に掲げる内径を有するものでなければならない。
2大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースの内径は、当該大量送水用ホース又は大容量泡放水砲用ホースの呼び径の範囲内のものでなければならない。
消防用ホース(大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースを除く。)は、その呼称に応じ、次の表に掲げる内径を有するものでなければならない。
2大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースの内径は、当該大量送水用ホース又は大容量泡放水砲用ホースの呼び径の範囲内のものでなければならない。