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消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第三条 (消防用ホースの構造)

平成二十五年総務省令第二十二号府省令
(消防用ホースの構造)

第三条

消防用ホースの構造は、次に定めるところによらなければならない。

  1. 製造方法が適切で、耐久力に富み、かつ、使用上支障のないものであること。
  2. 良質の材料を使用したものであること。
  3. 被覆(ジャケットの外面を保護するために、ゴム又は合成樹脂その他外力に対して強度を有する材料により覆ったものをいう。以下同じ。)のないジャケットにあっては、全体にわたり均等に、かつ、しっかりと織られていること。
  4. 被覆のあるジャケットにあっては、全体にわたり均等に織られ、編まれ、又は巻かれていること。
  5. 織り等のむら、糸切れ、糸抜け、糸とび、著しい汚れ、ふし、外傷、きょう雑物の混入、よこ糸の露出又は補修不完全がないこと。
  6. 縦色線又は縦線を有していること。ただし、保形ホース、大量送水用ホース及び大容量泡放水砲用ホースにあっては、縦色線又は縦線を有しないものとすることができる。

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