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第五条
消防用ホースは、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示するものでなければならない。
- 一消防用である旨
- 二製造者名又は商標
- 三製造年
- 四届出番号
- 五平ホース、保形ホース及び濡れホースにあっては、呼称
- 五の二
- 六「使用圧」という文字及び使用圧
- 七設計破断圧が使用圧の三倍未満の平ホース、保形ホース、大量送水用ホース及び濡れホースにあっては、「設計破断圧」という文字及び設計破断圧
- 八ダブルジャケットのものにあっては、その旨
- 九保形ホースにあっては、最小曲げ半径(ホースを円形に曲げた場合に、曲げる方向と直角方向の外径が五パーセント増加したときの内円の半径の最小値をいう。以下同じ。)(単位 センチメートル)
- 九の二大量送水用ホースにあっては、次に掲げる事項
- イ大量送水用である旨
- ロ呼び径
- ハ送水中に機器の操作で急激に圧力を変化させてはならない旨
- イ
- 十大容量泡放水砲用ホースにあっては、次に掲げる事項
- イ大容量泡放水砲用である旨
- ロ呼び径
- ハ使用圧を超えない動力消防ポンプに用いる旨
- イ
- 十一濡れホースにあっては、その旨
2前項第七号の表示は、小数点以下一位未満の数値を切り捨てて得た数値を表示するものとする。