(長さ)
第二十二条
保形ホースの長さは、乾燥させた状態で十メートル、十五メートル、二十メートル又は三十メートルとし、表示された長さからその長さの百十パーセントの長さまでのものでなければならない。ただし、船舶の用に供されるものその他特殊な用途に使用されるものについては、この限りでない。
保形ホースの長さは、乾燥させた状態で十メートル、十五メートル、二十メートル又は三十メートルとし、表示された長さからその長さの百十パーセントの長さまでのものでなければならない。ただし、船舶の用に供されるものその他特殊な用途に使用されるものについては、この限りでない。