条文くん法令検索 AIに質問する

消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第二十三条 (質量)

平成二十五年総務省令第二十二号府省令
(質量)

第二十三条

保形ホースは、乾燥させた状態で、その使用圧及び呼称に応じて次の表に掲げる質量(単位 グラム毎メートル)以下のものでなければならない。ただし、ジャケットに被覆のあるものにあっては、使用上支障ないものであれば、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防用ホースの技術上の規格を定める省令第二十三条(質量)について教えてください」と聞く
← 第二十二条(長さ) 消防用ホースの技術上の規格を定める省令 目次 第二十四条(耐圧試験) →