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消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第二十四条 (耐圧試験)

平成二十五年総務省令第二十二号府省令
(耐圧試験)

第二十四条

保形ホースは、その使用圧及びホースの状態に応じて次の表に掲げる水圧を五分間加えた場合、破断、糸切れ、噴水、漏水等を生じてはならない。

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