条文くん法令検索 AIに質問する

消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第十九条 (ゴム及び合成樹脂の品質)

平成二十五年総務省令第二十二号府省令
(ゴム及び合成樹脂の品質)

第十九条

保形ホースの内張り及び被覆に使用されているゴムは、第七条第一項各号の規定に適合するものでなければならない。

2保形ホースの内張り及び被覆に使用されている合成樹脂は、第七条第一項第一号及び第二号並びに第三項第一号、第三号及び第四号の規定に適合するものでなければならない。この場合において、第七条第三項第三号中「第十二条の試験(ホースを折り曲げた状態で行うものを除く。)」とあるのは「第二十四条の試験(最小曲げ半径を内円の半径とする円形に保形ホースを曲げた状態で行うものを除く。)」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防用ホースの技術上の規格を定める省令第十九条(ゴム及び合成樹脂の品質)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(区分) 消防用ホースの技術上の規格を定める省令 目次 第二十条(内張り) →