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消防用ホースの技術上の規格を定める省令
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消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第二十条 (内張り)
平成二十五年総務省令第二十二号
府省令
(内張り)
第二十条
保形ホースの内張りは、
第八条各号
の規定に適合するものでなければならない。
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この条文が参照している条文
第8条
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