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消防用ホースの技術上の規格を定める省令 第二十五条 (破断試験)
平成二十五年総務省令第二十二号
府省令
(破断試験)
第二十五条
保形ホースは、一・五メートル以上のホースをまっすぐにした状態で設計破断圧の水圧を加えた場合、破断を生じてはならない。
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