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消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令 第二条 (用語の意義)

平成二十五年総務省令第二十三号府省令
(用語の意義)

第二条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 消防用結合金具消防用ホース(消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十二号。以下「ホース規格省令」という。)第二条第一号に規定するものをいう。以下「ホース」という。)又は消防用吸管(消防用吸管の技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十五号。以下「吸管規格省令」という。)第二条第一号に規定するものをいう。以下「吸管」という。)を他のホース又は吸管、動力消防ポンプ(動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号。以下「動力消防ポンプ規格省令」という。)第二条第一号に規定するものをいう。)等と結合するために、ホース又は吸管の端部に装着する金具をいう。
  2. かん合部消防用結合金具同士をかん合する部分をいう。
  3. 装着部ホース又は吸管を装着する部分をいう。
  4. 差込式結合金具差込みの方法によりかん合する消防用結合金具をいう。
  5. ねじ式結合金具ねじによりかん合する消防用結合金具をいう。
  6. 五の二
    大量送水用差込式結合金具差込式結合金具のうち、大量の水等を送水する用途に用いられる大量送水用ホース(ホース規格省令第二条第三号の二に規定するものをいう。以下同じ。)を差込みの方法により他の大量送水用ホース、消防ポンプ自動車(動力消防ポンプ規格省令第二条第二号に規定するものをいう。第六号の二において同じ。)等と結合するために、大量送水用ホースの端部に装着する金具をいう。
  7. 大容量泡放水砲用差込式結合金具差込式結合金具のうち、大容量泡放水砲用防災資機材等(石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第十三条第三項に規定するものをいう。第七号において同じ。)としての用途にのみ用いられる、大容量泡放水砲用ホース(ホース規格省令第二条第四号に規定するものをいう。以下「大容量ホース」という。)を差込みの方法により他の大容量ホース、大容量泡放水砲用ポンプ自動車(動力消防ポンプ規格省令第二条第四号に規定するものをいう。第七号において同じ。)、大容量泡放水砲用可搬消防ポンプ(動力消防ポンプ規格省令第二条第五号に規定するものをいう。第七号において同じ。)等と結合するために、大容量ホースの端部に装着する金具をいう。
  8. 六の二
    大量送水用ねじり式結合金具ねじ式結合金具のうち、大量の水等を送水する用途に用いられる大量送水用ホースをねじる方法を用いて他の大量送水用ホース、消防ポンプ自動車等と結合するために、大量送水用ホースの端部に装着する金具をいう。
  9. 大容量泡放水砲用ねじり式結合金具ねじ式結合金具のうち、大容量泡放水砲用防災資機材等としての用途にのみ用いられる、大容量ホース又は大容量吸管(吸管規格省令第二条第二号に規定するものをいう。以下「大容量吸管」という。)をねじる方法により他の大容量ホース又は大容量吸管、大容量泡放水砲用ポンプ自動車、大容量泡放水砲用可搬消防ポンプ等と結合するために、大容量ホース又は大容量吸管の端部に装着する金具をいう。
  10. 呼び径大量送水用差込式結合金具、大容量泡放水砲用差込式結合金具、大量送水用ねじり式結合金具又は大容量泡放水砲用ねじり式結合金具のかん合部の設計された内径(単位 ミリメートル)をいう。
  11. 使用圧設計された常用最高使用水圧(単位 メガパスカル)をいう。

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(消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令の廃止)

消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成四年自治省令第二号)は、廃止する。

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